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離婚の財産分与を詳しく解説|割合は?家(不動産)はどう分ける?

この記事で解決できるお悩み
  • 離婚に伴う財産分与とは具体的にどういうものか知りたい
  • 離婚時に財産分与の対象となるものが何か知りたい
  • 離婚で財産分与するとき、持ち家がどうなるのか知りたい

離婚に伴う財産分与は、多くのカップルにとって重要な問題だ。

結婚生活で築いた財産をどのように分けるのか、特に家などの大きな資産をどう扱うのかは、離婚後の生活に大きな影響を与える。

そこでこの記事では、財産分与の基本的な概念から、対象となる財産、そして特に注目される不動産の扱いまで、詳しく解説する。

離婚を考えている方、または離婚手続き中の方にとって、将来の生活設計を考える上で重要だ。

ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の状況を有利にするために役立てていただきたい。

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目次

離婚に伴う財産分与とは?

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を適切に分配することを、財産分与という。ここでは、財産分与とは何か、また財産分与は必ず必要なのか、について詳しく解説する。

財産分与とは

財産分与は文字通り、財産を分配する制度であり、民法768条第1項に定められた規定だ。

婚姻期間中は、夫婦が共同して財産を築く。しかし離婚に伴い別の家庭となるため、財産を分配する必要が生じる。

離婚に伴う財産分与の権利は、離婚から2年以内に行使しなければならない。

財産分与は必ず必要?

財産分与は、権利であって義務ではない。夫婦間で合意が得られれば、財産分与の手続きを経ずに離婚できる。

例えば以下の場合には、特に財産分与は発生しない。

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財産分与が発生しない条件理由
共有財産がない場合婚姻期間中に築いた共有財産が存在しない場合、そもそも分ける対象がないため、財産分与は発生しない
夫婦間の合意がある場合離婚協議書などで「財産分与を請求しない」と明記すれば、その後の請求はできない
除斥期間を過ぎた場合財産分与請求権の期限である2年を過ぎると、請求権は消滅する

ただし、一方的な財産分与の拒否や不当な放棄は認められない。

一方に強要した場合、公平な配分という財産分与の原則に反するため、家庭裁判所で調停や裁判となる可能性がある。

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離婚時に行う財産分与の3つの方法

離婚時の財産分与には、主に3つの方法がある。それぞれの目的と特徴について、解説する。

清算的財産分与

清算的財産分与は、夫婦が婚姻生活中に共同で築いた財産を分割する方法だ。これは最も一般的な財産分与の形態である。

清算的財産分与の目的は、婚姻中の協力と貢献を公平に評価し、夫婦間の経済的公平性を確保することだ。

清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻中に形成された財産である。例えば預貯金や、婚姻中に購入した不動産、保険、自動車などが、これに当たる。

分配の基準は、原則として「2分の1ルール」が適用される。つまり、夫婦の貢献度が平等と見なされるのだ。

ただし例外として、特殊な技能による高額収入や婚姻前の個人的努力による財産形成がある場合、寄与度に応じて割合が調整されることがある点に、注意しよう。

扶養的財産分与

離婚後に一方の配偶者が経済的に困窮する可能性がある場合に、扶養的財産分与が行われることがある。

しかし財産分与とはいっても、通常の財産分与である清算的財産分与とは異なる。

経済的に弱い立場の配偶者に対して、経済的に強い立場の配偶者から生活費などの支援金が支払われるのが、扶養的財産分与の特徴だ。

扶養的財産分与の目的は、経済的に弱い立場の配偶者の、離婚後の生活保障だ。

対象となるのは、就労経験がない、病気を抱えて就労が困難といった状況の配偶者である。3年程度を目安に支援が行われる。

ただし、扶養的財産分与が認められるケースは限定的だ。財産分与の本来の目的は、共同財産の清算であり、いずれか一方を扶養することとは趣旨が異なるためである。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、離婚の原因となった精神的苦痛に対する補償として、苦痛を与えた配偶者から苦痛を受けた配偶者に対して行われる分与だ。

離婚の原因となった行為(不貞行為、暴力など)による精神的苦痛への賠償を目的とする。金額は、加害行為の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位などを考慮して決定される。

慰謝料的財産分与は、離婚の原因となった配偶者の不法行為に対する賠償という性質を持つ。

しかし、純粋な慰謝料請求とは異なるのは、財産分与の一環として行われる点だ。したがって、別途慰謝料請求することも可能である。

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離婚時の財産分与の割合と対象

財産分与の基本原則は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分配することだ。したがって財産分与の対象は、夫婦両名である。

では、割合はどのように決定されるだろうか。また、財産とは具体的に何を意味するのか。この部分について、詳しく紹介する。

財産分与の割合

一般的に財産分与の割合には「2分の1ルール」が適用される。これは、夫婦が互いに平等であり、家事や育児などの貢献も経済的貢献と同等に評価されるという考えに基づく。

例えば夫婦が、主たる生計維持者と専業主婦(夫)の関係にあり、主に収入を得ていたのが主たる生計維持者であった場合でも、2分の1ルールに基づいて財産は2分の1ずつ分割される。

しかし、2分の1ルールには例外がある。以下のような場合には、分割の割合が変更されることがあるので、注意しよう。

  • 夫婦の協力扶助義務の分担に大きな不均衡がある場合
  • 一方の特殊な能力や資格により形成された財産がある場合
  • 長期の別居期間中に相互の経済的協力関係がない場合
  • 一方が著しい浪費により共有財産を減少させた場合

夫婦の協力扶助義務の分担に大きな不均衡がある場合の例を具体的に挙げよう。例えば、共働き夫婦のケースで、夫は家に寄り付かず、家事や育児を一切行わなかった。

また生活費を全く負担せず、自分の稼ぎを遊興費に使い果たしており、貯金はほとんどしていない状況だ。

一方で妻は、自分の収入のみで家計を管理し、全ての家事と育児を担当。仕事に励みながら、子供の将来のために貯蓄していたため、財産がある。

このような状況で離婚となった場合、通常の「2分の1ルール」を適用すると、妻が苦労して貯めた貯蓄の半分を夫に分与しなければならず、不公平である。

この場合、裁判所が事情を考慮した上で、財産分与の割合を調整する可能性がある。例えば、妻6:夫4の割合に変更されることが考えられる。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象となる財産は「共有財産」と呼ばれる。婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産が、共有財産だ。

具体的には以下のようなものが含まれる。

  • 不動産(家、マンション、土地など)
  • 現金、預貯金
  • 自動車
  • 退職金
  • 年金
  • 有価証券、投資信託
  • 生命保険や学資保険の解約返戻金
  • 美術品、貴金属

これらの財産は、名義が夫婦どちらであるかに関わらず、原則として財産分与の対象である。

財産分与の対象である共有財産の特徴は、次の通りだ。

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取得時期婚姻期間中に取得した財産は原則として共有財産
財産の性質夫婦生活を営むうえで必要となる財産(家電や家具、預貯金、有価証券、不動産、退職金、年金など)
財産形成への貢献夫婦が協力して築いた財産一方の名義であっても、夫婦の協力により維持・発展させた財産部分
基準時財産分与の対象となる財産の確定は、原則として別居時が基準

財産分与の対象となるかどうか判断が難しい場合は、弁護士に相談することが推奨される。

また離婚を考え始めた時点で、ある程度取り決めを決めておき、公正証書で合意書を形成しておくことが望ましい。

財産分与の対象外になる財産

財産分与の対象とならない財産を「特有財産」という。特有財産は、夫婦の一方が名義上も実質的にも単独で有する財産だ。主に、以下のようなものが該当する。

  • 結婚前に取得していた財産(預貯金、不動産、自動車など)
  • 結婚後に相続や贈与によって得た財産
  • 夫婦の合意により特有財産とされたもの(私服や個人的な所有物など)

ただし特有財産であっても、婚姻期間中に夫婦の協力により維持・発展させた部分については、その貢献度に応じて財産分与の対象となる可能性がある。

例えば、結婚前から所有していた不動産でも、婚姻中にローンを夫婦で返済していた場合、その返済分は財産分与の対象となることがあるのだ。

財産分与の対象となるかどうかが争われる場合、原則として夫婦の名義である財産は共有財産と推定される。

特有財産であると主張するためには、主張する側がその財産が特有財産であることを立証しなければならない。

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離婚の財産分与で持ち家を分けるには?

財産分与の際、金銭であれば公平な分配は容易だ。しかし持ち家の場合は、どのように分配すればよいだろうか。

ここでは、財産分与で持ち家を分配する2つの方法と、住宅ローンの残債がある場合の対応方法について解説する。

売却して現金化

財産分与において、住宅ローンが残っていない場合は、家を売却して現金化する方法を採用できる。

現金化すれば1円単位で公平に財産を分与でき、将来的なトラブルを防ぐことが可能だ。

売却から財産分与までの流れ

持ち家を売却し、現金化して財産分与するまでの流れは、次の通りである。

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① 不動産の評価まず、専門家による不動産の適正価格の査定を受ける
② 売却方法の決定一般的には仲介による売却が最も高く売却できる可能性が高い
③ 不動産会社との契約選択した不動産会社と媒介契約を締結(仲介による売却の場合)
④ 売却活動不動産会社が広告を出し、内覧を受けて買主を見つける
⑤ 売買契約買主と売買契約を締結
⑥ 物件引渡しと代金決済契約条件に従って物件を引き渡し、売却代金を受け取る
⑦ 離婚手続き離婚届を役所に提出
⑧ 財産分与売却代金を夫婦で分配原則として1:1の割合で分けるのが一般的
⑨ 物件の名義変更物件の購入者に名義変更(所有権移転登記)

上記は、一般的な不動産売却の方法である仲介による持ち家の現金化を紹介したものだ。

仲介は、不動産の売却活動を不動産会社に一任できるため、売主の負担が少ない。離婚に伴い調整しなければならないことが多い場合に、便利だ。

ただし不動産仲介では、いつ売却が完了するか読めない弱点がある。

離婚を迅速に進めるために早急な現金化が必要な場合は、不動産屋が直接物件を買い取る、不動産売却を選択するのもよいだろう。

持ち家を売却する際の注意点

売却と財産分与は、離婚届の提出後に行うことが重要だ。離婚前に分配すると、元夫婦間での財産分与ではなく贈与の扱いになるため、贈与税が発生する可能性がある。

しかし離婚による財産分与は、贈与とはみなされない。そのため、通常贈与税の対象外となるのだ。

また婚姻期間終了後であれば、譲渡所得税の特例(3,000万円特別控除)を利用できるのもメリットである。

ただし、3,000万円特別控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たさなければならない。

  • 財産分与で夫婦が暮らしていた自宅を売却
  • 離婚後(夫婦関係がなくなった後)に売却
  • 他の特例を受けていない
  • 確定申告する

また財産分与の場合、物件の名義変更(所有権移転登記)は、離婚成立後に行う。財産分与による不動産の名義変更は、以下の2つの条件が満たされた後でなければ行えないためだ。

  • 離婚届の提出
  • 財産分与の協議成立

離婚前に名義変更したい場合、「贈与」や「売買」という、別の方法で所有権を移転させることは可能だ。

しかしその場合は、贈与税や譲渡所得税が発生する可能性があるため注意が必要である。

このように、離婚成立前に財産を分けてしまうと贈与扱いになり課税対象となる。

本来不要な支出を抑えるなら、財産分与の手続きと名義変更は必ず、離婚後に行わなければならない。

夫婦のいずれかに譲渡

持ち家を夫婦のいずれか一方に譲渡し、そのまま住み続けるもしくは賃貸に出す方法がある。

この場合の、大まかな流れは以下の通りだ。なお以下は、住宅ローンの残債がない場合を想定している。

  1. 不動産の評価
  2. 代償金の決定
  3. 名義変更手続き
  4. 合意書の作成(必要な場合)

持ち家を一方に譲渡する方法は、主に代償金の支払いを伴う形で進められる。

代償金とは、遺産分割の際に特定の相続人が不動産などの財産を現物で受け取る代わりに、他の相続人に支払う金銭のことだ。

まず、不動産鑑定士などの専門家に依頼して家の価値を評価する。例えば家の価値が2,000万円と評価された場合、通常はその半分の1,000万円を代償金として設定する。

次に、司法書士に依頼して名義変更の手続きをする。この登記変更には約10万〜20万円の費用がかかる。

原則として、名義変更の費用は財産を取得する側(名義を変更する側)が負担する。

ただし、離婚における財産分与の場合、この費用負担も協議の対象となるため、夫婦間の話し合いで決められる。

一般的な方法は、次の通りだ。

  • 費用を折半する
  • 財産分与の総額から差し引く
  • 名義変更を受ける側が全額負担する

合意に至らない場合は、調停や裁判で決定されることもある。

重要なのは、費用負担についても事前に話し合い、合意を形成しておくことだ。その合意内容を離婚協議書に明記しておくと、後のトラブルを防げる。

住宅ローンが残っている場合の対応

持ち家の住宅ローンが残った状態で財産分与するケースでは、残債がない場合より手続きが複雑だ。

売却する場合と、夫婦のいずれか一方に譲渡する場合に分けて、ご説明する。

住宅ローンが残ったまま売却する場合

売却して現金化する場合、アンダーローン(売却額がローン残高を上回る場合)かオーバーローン(売却額がローン残高を下回る場合)かで、対応は異なる。

売却して現金化する場合は、売却の代金で住宅ローンを完済する。アンダーローン、つまり売却額がローン残高を上回る場合は、余剰金を夫婦で分配可能だ。

一方、オーバーローンで売却額がローン残高を下回る場合は、不足分を現金や預貯金で補填しなければならない。

住宅ローンが残ったまま夫婦のいずれかに譲渡する場合

譲渡する場合は、住み続けたい方がもう一方から持ち家の権利を買い取る形になる。

この際は、住宅ローンの名義変更と代償金の支払いが必要だ。代償金は、家の評価額からローン残高を差し引いた額を基に計算する。

ただし、住宅ローンの名義変更には金融機関の審査がある。そして残債がある場合、約70%は審査に通らないと言われているのが実情だ。

かなり状況は難航すると予想されるため、専門家への相談は必須である。

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